九段坂たじま法律事務所

【相続】戸籍謄本等の収集/広域交付制度

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【相続】戸籍謄本等の収集/広域交付制度

【相続】戸籍謄本等の収集/広域交付制度

2024/03/02

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されました。

これにより、戸籍証明書や除籍証明書を、最寄りの市区町村窓口で請求できることになりました。

 

これまで戸籍証明書等を取得するには、本籍地の市区町村に請求する必要がありました。

今回の改正法の施行により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになりました。

これは、「広域交付」という名称で呼ばれています。

 

広域交付のメリットは、以下のとおりです。

①住居や職場など最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

②必要な戸籍等の本籍地が全国各地にあっても、ひとつの市区町村の窓口でまとめて請求できます。

 

相続手続のため戸籍証明書等を収集するには、手間や費用面で大変便利な制度です。

 

ただし、特に以下の点に注意が必要です。

①広域交付を請求できる方は、本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属に限られます。

②郵送や代理人による請求ができません。請求できる方ご自身が窓口で請求する必要があります。

③コンピュータ化されていない戸籍証明書や除籍証明書は交付されません。

 

広域交付に当たって本籍地に問い合わせが必要であるなど手続上の事情により、交付に長時間を要する場合や即日交付できない場合も想定されているようです。なお、制度開始初日、通信障害により広域交付を行いにくい状態が生じるトラブルがあり、本日(3/2)現在、法務省のホームページには、原因調査等の対応中と表示されています。

 

市区町村ごとの取扱いもありますので、実際に請求を予定している市区町村に行く前に、市区町村にお問合せいただくのがよさそうです。

 

弁護士に相続の相談をする際、戸籍等を持参していただくと、より的確なアドバイスを差し上げられることもあります。必要に応じて、ご利用をご検討ください。

 

もちろん、一度ご相談いただいた後、弁護士が職務上請求を利用して戸籍等を収集することでも問題はありません(この場合、代理請求不可のため、広域交付は利用できません。)。

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